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診療録等の開示(カルテ開示)について
当院では、「診療情報の提供等に関する指針」に基づき、診療録等の開示(カルテ開示)を行っています。
開示を申請することができる方
申請することができるのは、次のいずれかに該当する方に限ります。
- 患者さん本人
- 患者さんが成人で判断能力に疑義がある場合は、現実に患者の世話をしている親族※1及びこれに準ずる者※2
- 患者さんに法定代理人がいる場合には、法定代理人。ただし、満15歳以上の未成年者については、疾病の内容によっては患者本人のみの請求を認めることができる。
- 患者さん本人から代理権を与えられた親族※1及びこれに準ずる者※2
- 診療契約に関する代理権が付与されている任意後見人
- 患者さんが死亡された場合は、配偶者、子、父母及びこれに準ずる者(これらの方の法定代理人を含む)※2
※1「親族」・・・・・民法第725条に規定する親族
(① 六親等内血族、② 配偶者、③三親等内の姻族)※2「準ずる者」・・・祖父母・兄弟姉妹及び孫(厚生労働省令による)
特別縁故者(民法第958条の3の規定による)
開示ができない場合
次のいずれかに該当する場合は、開示できませんのでご了承ください。
- 診療情報の提供が、第三者の利益を害するおそれがあるとき
- 診療情報の提供が、患者本人の心身の状況を著しく損なう恐れがあるとき
開示申請の際に必要な書類等
手続きの際には、診療情報提供申請書(当院書式)と下記書類が必要となります。
<患者さん本人が開示申請する場合>
写真付き証明書 |
・運転免許証 ・マイナンバーカード
・パスポート ・療育手帳
・身体障害者手帳 ・精神障害者保健福祉手帳 ・国若しくは地方公共団体の機関が発行した身分証明書(写真付) ・その他公益団体の機関が発行した身分証明書(写真付) |
<患者さん以外が開示申請する場合>
① 申請者本人であることが確認できる身分証
② 委任状(16歳以上で本人の意思表示ができる場合)(当院書式)
③ 申請者と患者さんの関係が確認できる書類
戸籍謄本・戸籍抄本・その他(代理人関係を確認し得る書類)
※亡くなられた方の開示をご希望の場合、亡くなっていることが確認できる書類
② 委任状(16歳以上で本人の意思表示ができる場合)(当院書式)
③ 申請者と患者さんの関係が確認できる書類
戸籍謄本・戸籍抄本・その他(代理人関係を確認し得る書類)
※亡くなられた方の開示をご希望の場合、亡くなっていることが確認できる書類
開示の方法
複写の交付、閲覧、要約書、口頭による説明のいずれかにより行います。
開示請求に係る手数料(税込)
開示基本料金(1申請につき) | → 1,500円 |
診療記録複写の交付 | → 20円/枚 |
診療記録複写の閲覧 | → 10円/枚 |
画像記録複写の交付 | → 5,000円/ディスク1枚 ※データ容量により変動あり |
要約書の交付 | → 6,000円/通 |
医師からの口頭による説明 | → 5,000円/30分(説明時間は最長60分) |
2024年2月1日現在
開示の手順
- 開示のご相談、申請は1階受付1番窓口へ「カルテ開示について」とお申し出ください。
- 当院所定の「診療情報提供申請書」をご記入のうえ、必要書類を提出していただきます。
- 当院が申請書を受理した日(必要書類が完備した日)から約3週間(土日祝日及び年末年始を除く)で、結果のご連絡をいたします。ご連絡の際に、開示請求手数料のお知らせと、開示資料引き渡しについてご案内します。
- 開示資料の引き渡しに来院いただき、1階受付1番窓口へ「カルテ開示の受け取り」とお申し出ください。引き渡しの際には、申請された方の身分証明書を再度確認いたしますので、ご持参ください。
- 開示手数料をお支払いいただきます。開示手数料は現金支払いのみの取扱いとなっておりますので、ご準備をお願いします。
※来院される前に、お電話にて問い合わせいただくとスムーズに手続きが行えます。お問い合わせの際は、「カルテ開示について」とお伝えください。
その他
カルテ開示や申請手続きについてご不明なことがありましたら、下記までご連絡ください。
お問い合わせ先
国立研究開発法人 国立国際医療研究センター国府台病院
医事管理部 医事室 診療情報管理係
電話番号 047-372-3501
受付場所 1階受付1番窓口
受付時間 月曜日~金曜日(土日祝日及び年末年始を除く)
9時00分~11時30分
13時00分~17時00分