メニューにジャンプ コンテンツにジャンプ

トップページ > 医療関係者の皆さまへ > 後発医薬品変更調剤報告、一般名処方調剤報告の要否について

後発医薬品変更調剤報告、一般名処方調剤報告の要否について

保険薬局 各位

院外処方における変更調剤後の情報提供について
(後発医薬品変更調剤報告と一般名処方調剤後のFAX報告の要否)

平素より、当院の院外処方の応需に格別のご高配を賜り、厚く御礼申し上げます。

さて、当院におきまして、処方箋を応需した保険薬局より後発医薬品への変更調剤について保険薬局からFAX報告をいただいております。

このたび、令和6年1月29日より一般名処方を開始しておりますが、保険薬局にて一般名処方により調剤を行った場合、又、銘柄名処方に係る処方薬について後発医薬品への変更調剤を行ったときは、調剤した薬剤の銘柄等に関して院外処方せんを発行した保険医療機関へ情報提供することの義務について、厚生労働省通知①「処方せんに記載された医薬品の後発医薬品への変更について(平成24年3月5日保医発0305第12号)」及び②「疑義解釈資料の送付について:その2、問43(平成24年4月20日事務連絡)」を参考に、以下の対応とすることにいたしました。

ご協力よろしくお願いいたします。

【今後の対応】

以下について保険薬局からの報告は不要とする(電子カルテに文書取り込みを行わない)

後発医薬品変更調剤報告、一般名処方調剤報告

 ※必ずお薬手帳の発行・記載を行い、医療機関へ持参、提示するよう指導をお願いします

【FAX報告についてのお願い】

治療上必要と思われる患者情報の提供については、可能な限り当院指定の様式(国立国際医療研究センター国府台病院ホームページ内に掲示しております疑義照会報告書)を使用していただくようお願いします。

https://www.ncgmkohnodai.go.jp/medical/20230727141354.html

参考:厚生労働省通知①②について

① 変更調剤の報告

保険薬局において、銘柄名処方に係る処方薬について後発医薬品(含量規格が異なるもの及び類似する別剤形のものを含む。)への変更調剤を行ったとき又は一般名処方に係る処方薬について調剤を行ったときは、調剤した薬剤の銘柄(含量規格が異なる後発医薬品を調剤した場合にあっては含量規格を、類似する別剤形の後発医薬品を調剤した場合にあっては剤形を含む。)等について、当該調剤に係る処方せんを発行した保険医療機関に情報提供すること。ただし、当該保険医療機関との間で、調剤した薬剤の銘柄等に係る情報提供の要否、方法、頻度等に関してあらかじめ合意が得られている場合は、当該合意に基づいた方法等により情報提供を行うことで差し支えない。

② 一般名処方調剤報告について

カルテには、できるだけ詳しい情報を記載しておくことが望ましいとは思うが、一般名を記載した処方せんを発行した場合に、実際に調剤された薬剤の銘柄等について保険薬局から情報提供があった際に、薬剤の銘柄等を改めてカルテに記載しなければならないのか。

(答)改めてカルテに記載する必要はない。 発行した処方せんの内容がカルテに記載されていればよい。

 

令和6年3月吉日 国立国際医療研究センター国府台病院
院 長  青柳 嘉信
薬剤部長 坂本 治彦